よくある質問
会社設立にはどれくらいの費用がかかりますか?
会社の形態と定款の作り方によって変わります。電子定款を使った場合、株式会社はおおむね18万〜20万円程度(定款認証手数料3万〜5万円+登録免許税15万円〜)、合同会社はおおむね6万円程度(登録免許税6万円〜、定款認証は不要)が目安です。紙の定款にする場合は、これに収入印紙代4万円が加わります。資本金の額が大きいと登録免許税も増えます。
株式会社と合同会社はどちらが設立費用は安いですか?
設立にかかる法定費用は合同会社のほうが安く済みます。合同会社は定款の認証が不要で認証手数料がかからず、登録免許税の最低額も株式会社の15万円に対して6万円と低く設定されているためです。一方で、株式会社は社会的な認知度や信用の面で選ばれることが多く、費用だけでなく事業の方向性とあわせて選ぶことになります。
会社設立の費用を抑える方法はありますか?
紙の定款ではなく電子定款にすると、定款に貼る収入印紙代4万円がかかりません。電子定款は紙の文書ではないため、印紙税の課税対象にならないためです。ただし電子定款の作成には専用の機器やソフトが必要なため、自分で用意するか、対応している専門家やサービスに依頼するかを検討することになります。
会社設立にいくら資本金を用意すればよいですか?
会社法では資本金の最低額は定められておらず、1円からでも設立できます。ただし実務では、当面の運転資金をまかなえる額や、対外的な信用、許認可の財産要件などを踏まえて決めるのが一般的です。資本金が1,000万円以上になると設立当初の消費税の扱いが変わる点にも注意が必要です。
会社設立の手続きは自分でもできますか?
定款の作成・認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請といった手続きは、自分で行うこともできます。費用を抑えやすい一方で、書類の作成や要件の確認に手間と時間がかかります。手続きの正確さや時間を優先する場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼する方法もあります。依頼する場合は別途報酬がかかります。
開業を会社(法人)の形で始めようとするとき、最初に気になるのが「どんな手続きが必要で、いくらかかるのか」という点でしょう。会社設立の費用は、株式会社か合同会社か、定款を紙で作るか電子で作るかによって変わります。
この記事では、会社設立の手続きの流れと費用の内訳を、株式会社と合同会社に分けて整理します。あわせて、資本金の決め方や設立後にかかる維持費、費用を抑える方法までまとめました。金額は登録免許税・定款認証手数料・印紙税などの公開情報に基づき、記事執筆時点の内容をまとめています。
個人事業主と法人のどちらで始めるか自体を迷っている場合は、先に個人事業主と法人どちらで開業?も読んでおくと判断しやすくなります。
会社設立の手続きの流れ
会社設立は、おおまかに次の順序で進みます。株式会社と合同会社で共通する部分が多く、大きく違うのは「定款の認証が必要かどうか」です。
- 会社の基本事項を決める(商号・本店所在地・事業目的・資本金・発起人など)
- 定款を作成する
- 定款の認証を受ける(株式会社のみ。合同会社は不要)
- 出資金(資本金)を払い込む
- 法務局へ設立登記を申請する
- 登記完了後の各種届出を行う
登記を申請した日が会社の設立日になります。書類に不備があると補正や再申請が必要になるため、事前の準備が大切です。
最初の「基本事項を決める」では、定款に必ず記載する項目(目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額・発起人の氏名や住所など)を固めます。事業目的は、将来行う可能性のある事業や、許認可が必要な事業の文言も含めて検討しておくと、後から定款を変更する手間を減らせます。
会社の設立日は登記を申請した日になるため、いつ申請するかも事前に考えておくとよいでしょう。法務局の閉庁日(土日祝)には申請できないため、希望日が休日の場合は前後の開庁日で調整します。あわせて決算期(事業年度の区切り)も決めておきます。設立月から離れた月を決算期にすると初年度の期間を長く取れるため、繁忙期や消費税の免税期間との兼ね合いで検討するのが一般的です。
資本金はいくらにすればよいか
会社法では資本金の最低額は定められておらず、1円からでも会社を設立できます。とはいえ実際には、いくつかの観点から無理のない額を決めるのが一般的です。
- 当面の運転資金: 売上が安定するまでの仕入れ・家賃・人件費などをまかなえる額が一つの目安です。
- 対外的な信用: 取引先や金融機関から見たとき、極端に少ない資本金は信用面で不利になることがあります。
- 許認可の要件: 業種によっては、許認可の取得に一定の財産的基礎が求められる場合があります。
- 税金の分かれ目: 資本金が1,000万円以上になると、設立当初の消費税や法人住民税の均等割の扱いが変わります。
消費税については、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば納税義務が原則として免除されます。新しく設立した法人は基準期間がないため、資本金1,000万円未満であれば設立してしばらくは免税事業者になれる場合があります。ただしインボイス制度に対応するために、あえて課税事業者を選ぶケースもあります。
会社設立にかかる費用の内訳
会社設立で必ずかかる費用(法定費用)は、主に次の3つです。
| 費用 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款の認証手数料 | 3万〜5万円(条件により1万5,000円) | 不要 |
| 定款の収入印紙代 | 4万円(電子定款なら不要) | 4万円(電子定款なら不要) |
| 登録免許税 | 資本金の額×0.7%(最低15万円) | 資本金の額×0.7%(最低6万円) |
定款の認証手数料
定款の認証手数料は、株式会社の場合、資本金の額などに応じて次のように決まっています。
- 資本金の額などが100万円未満: 3万円
- 100万円以上300万円未満: 4万円
- 300万円以上: 5万円
加えて、令和6年12月1日に施行された制度で、資本金の額などが100万円未満の株式会社のうち、発起人の全員が自然人かつ3人以下であることなど一定の要件をすべて満たす場合は、認証手数料が1万5,000円となります。合同会社は定款の認証そのものが不要なため、この手数料はかかりません。
定款の収入印紙代
紙で作成した定款には、収入印紙4万円を貼る必要があります。一方、電子定款(PDFなどの電子データで作成した定款)は紙の文書にあたらないため、印紙税の対象になりません。電子定款にすることで、この4万円を抑えられます。
登録免許税
設立登記の際に納める登録免許税は、資本金の額の0.7%です。ただし、計算した額が最低額に満たない場合は最低額が適用されます。株式会社は15万円、合同会社は6万円が最低額です。たとえば資本金300万円の株式会社なら計算上は2万1,000円ですが、最低額の15万円が適用されます。
そのほかにかかる費用
上の3つの法定費用に加えて、設立の前後で細かな費用も発生します。
- 定款の謄本の取得費用: 登記申請には定款の謄本が必要で、1枚あたり250円ほど、合計2,000円程度が目安です。
- 会社の印鑑(実印)の作成費用: 登記の際に法人の実印を登録します。印鑑のセットは数千円から用意できます。
- 証明書の取得費用: 登記後に必要となる登記事項証明書(1通600円)や印鑑証明書(1通450円)などの実費がかかります。
金額は小さいものの、開業準備の費用として見込んでおくと計画が立てやすくなります。
株式会社と合同会社の費用の目安
上の内訳をまとめると、電子定款を使った場合の最低限の法定費用は次のような目安になります(資本金が少額で、最低額の登録免許税が適用される前提です)。
| 形態 | 法定費用の目安(電子定款) |
|---|---|
| 株式会社 | 約18万〜20万円 |
| 合同会社 | 約6万円 |
紙の定款にする場合は、それぞれ収入印紙代4万円が加わります。専門家へ手続きを依頼する場合は、これらの法定費用に加えて報酬が発生します。
合同会社は法定費用が安く、設立後の役員任期や決算公告などの負担も比較的軽い形態です。一方、株式会社は資金調達や取引上の信用の面で選ばれることが多く、費用の安さだけでなく事業の方向性も踏まえて選ぶことになります。形態選びの考え方は個人事業主と法人どちらで開業?でも整理しています。
会社設立後にかかる維持費
会社は、設立したあとも事業を続けるかぎり一定の費用がかかります。設立費用とあわせて見込んでおくと、資金計画が立てやすくなります。
- 法人住民税の均等割: 赤字の年でも納める必要がある税金です。資本金等の額や従業員数で変わり、最小規模の法人ではおおむね年7万円程度(自治体によって異なります)。
- 税理士などへの報酬: 記帳や決算・申告を依頼する場合の費用です。事業規模や依頼範囲によって幅があります。
- 社会保険料: 法人は社会保険への加入が義務で、役員・従業員の保険料の会社負担分がかかります。
- その他: 事務所の家賃、会計ソフトの利用料、許認可の更新費用などが業種に応じて発生します。
個人事業と比べて、法人は赤字でも一定の税負担がある点が大きな違いです。利益の見込みとあわせて、維持費を払い続けられるかを設立前に確認しておくと安心です。
会社設立後に必要な手続き
登記が完了しても、それで終わりではありません。事業を始めるにあたって、主に次のような届出が必要になります。
- 税務署: 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など
- 都道府県・市区町村: 法人設立届出書(地方税の届出)
- 年金事務所: 健康保険・厚生年金保険の新規適用の手続き(法人は加入が義務)
- 労働基準監督署・ハローワーク: 従業員を雇う場合の労働保険・雇用保険の手続き
青色申告の承認申請には提出期限があるため、設立後は早めに整理しておくと安心です。届出の考え方は個人事業の場合と共通する部分もあり、開業届の出し方もあわせて参考になります。業種によっては、これらに加えて営業の許認可が必要になります(開業に必要な許認可・届出一覧)。
自分で設立するか、専門家に依頼するか
会社設立の手続きは、自分で行う方法と、専門家に依頼する方法があります。
自分で行う場合は、専門家への報酬がかからないため費用を抑えられます。一方で、定款の作成や登記書類の準備に手間と時間がかかり、紙の定款で進めると収入印紙代4万円も必要になります。
司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合は、書類作成を任せられ、電子定款に対応していれば収入印紙代を抑えられることもあります。そのかわり、依頼内容に応じた報酬が発生します。会計ソフト各社が提供する設立支援サービスを使う方法もあります。
時間に余裕があり費用を抑えたいなら自分で、正確さや早さを優先するなら専門家へ、という整理が一つの目安です。
設立費用と開業資金は分けて考える
ここまで見てきた会社設立の費用は、あくまで会社という器を作るための費用です。実際に事業を始めるには、これとは別に設備・仕入れ・運転資金などの開業資金が必要になります。
設立費用だけでなく、開業全体でいくら必要かを早い段階で見積もっておくと、資金計画が立てやすくなります。資金の集め方は開業資金の調達方法、創業期の融資は創業融資は日本政策金融公庫から、利用できる支援制度は創業・開業時に使える補助金・助成金まとめで整理しています。
参考・出典
本記事の金額・制度は、以下の公開情報をもとに整理しました。内容は記事執筆時点(2026-06-20)の公開情報に基づきます。
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
- 国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm
- 日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」: https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee/
手数料や税額、制度は改正されることがあります。手続きの際は、法務局・公証役場・国税庁・お住まいの自治体の公式情報や、司法書士・行政書士などの専門家への相談で最新の内容を確認してください。
関連情報
会社設立の前後で、形態選びや資金の準備もあわせて整理しておくとスムーズです。
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